2021-03-16 第204回国会 参議院 法務委員会 第2号
例えば、相談内容といたしましては、会社の都合の解雇であるにもかかわらず自己都合退職願を出すように求められているでありますとか、また、内定をもらっていた会社から業績悪化のために内定の取消しとの連絡があったと、こうした相談が寄せられているところでございます。
例えば、相談内容といたしましては、会社の都合の解雇であるにもかかわらず自己都合退職願を出すように求められているでありますとか、また、内定をもらっていた会社から業績悪化のために内定の取消しとの連絡があったと、こうした相談が寄せられているところでございます。
本日付で退職願が提出され、先ほど、山田広報官を願いにより免ずることについて持ち回り閣議が終了したところでございます。 予算委員会の御審議に御迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、以上のような事情を御考慮いただくよう、よろしくお願いを申し上げます。 ―――――――――――――
加えまして、正規職員が定年や自己都合により退職する場合や、有期雇用職員が雇用契約期間満了等により退職する場合には、職務上知り得た個人情報は退職後も守秘し厳守する旨記載した退職願や承諾書を提出させまして、個人情報保護を徹底しているところでございます。
これは、このままプリントされて、退職願というものが出ております。富士通MLの会津若松工場の。ここには氏名を書いて判こを押せばいいだけになっております。ところが、その理由について、「今般一身上の都合により二〇〇九年六月三十日付を以て退職いたしたく」と、一身上の都合によりということを最初から会社が書いて、そして本人に書けと。だから、もう文字どおりこれは退職強要になるということでよろしいですね。
今紹介をした、この退職願の文章、これは書いているように「一身上の都合により」と書かされている。そうすると、普通はこれは自己都合扱いされるわけですよね。ところが会社側は、雇用保険の関係は会社都合でいいよと言っているのです。わかりますか。一身上の都合という退職願を書かせておきながら、雇用保険の関係は会社都合になっている。何でこんなことをするのでしょう。これは会社の社会的な体裁なわけですよ。
実際に関東のある店舗の女性パートは、〇五年夏の棚卸しでロス率が一%を上回ったら、退職強要されて、抗弁したものの、その場で退職願を書かされて、表向き自己都合退職ですけれども、事実上解雇されたというんです。正社員の店長は常時いない状態なんですね。ところが、そのロス率一%を超えた損失責任を、その店舗で働くパート労働者に事実上の解雇という形で取らせているわけです。
オープンして直ちに、ここの健祥会オークスで施設長ほか、あるいは幹部を含む七人が相次いで退職願を出し、三人が十一月末で辞めたということで、その後、結局、健祥会の運営から町を中心に、医師会を中心にした法人への移行になって切り替わって今日に至っているという例がございます。 るる申し上げさせていただきました。
この通知書を出したら、もう退職願を出したも同然と、そういう断り書きまであるわけです。 このようなものの提出を拒否したからといって、見せしめに全国どこにでも飛ばすというようなことがあってはならないと私は思うんですけれども、ましてや労使の間でと総務大臣繰り返し答弁されますけれども、先ほど話題に上った通信労組というのも労働組合ですよ。
それで、私が特に問題にしたいのは、大部分の労働者から雇用形態選択通知書という事実上の退職願を半強制的に出させた。そして、こういう言い方で今ごろになってアウトソーシング会社の内容を明らかにし始めたわけであります。これがもう想像を絶するとんでもないものです。
さっきから私は言っていますように、初めは漠然としたことを言って半ば強制的に説得して、ほとんどの人から退職願をとってしまった。退職願をとってしまってから、お墓の掃除やら、弁当屋さんだのイベント屋だの、そういうのをやってもらうんですよ、もっとあなた方やめてもらうんですよと。
結果的に、二月二十九日に本人からの依願退職願を受理して、依願退職扱いにした。しかし、翌日の三月一日に、両名の退職金、全額受け取りを辞退する、こういうことで、評価は別にして、実質懲戒免職にやや匹敵をする、つまり退職金を棒に振って、本人や周辺の皆さんがいろいろあったと思うのですけれども、そういう着地をしたのですね。お一人は三千八百万、お一人は三千二百万。
○八田ひろ子君 本当に一般的に言ってもこういうことがあり得るというのは驚くべきことで、私これを見てもうびっくりしたんですけれども、妊娠中の女性を重い資料やパンフレットを階段で運ぶ係にして、早産のおそれで入院をすると、上司がやってきて届けたのが退職願と、あるいは子育て中に保育所の送迎が困難な支店に転勤をさせると。
○金築最高裁判所長官代理者 辞表、退職願が出されたときにどうするかということにつきましては、そのときに解明されている事実関係によるということでございまして、現段階でどうするかということをお答えすることは困難でございます。 それから、選挙の関係は、ちょっと記憶で申し上げてあれですが、前にございました安川事件のときにその問題がございまして、その後、法的な手当てがなされたというふうに記憶しております。
実は私は一年間失業したことがございまして、そのうち九十日間についてはいわゆる失業手当を受けたことがあり、職安にその間通ったことがございますけれども、これは勤務先とのいわゆる紳士協定に基づく任期制の研究員をしていたことがございまして、この任期が切れたところで退職願を書いて退職したわけでございます。最初から任期ですから任期が切れることは予見をされておりました。
○政府参考人(渡辺好明君) 二つ御質問がございましたので、まず前段の元課長補佐の退職願の件でありますが、逮捕された元課長補佐からは、一月六日に辞職願が提出をされておりました。
○富樫練三君 要するに、取りかえなきゃいけないということは、辞任することを認めたということなんですけれども、文書で辞表というか退職願というか、それが出されたのはいつで、そのことについて公安委員長の方に報告がありましたか。
特に、この鳥屋町の勧奨制度実施要綱の中では、もし退職願を提出しなかったときには任命権者は特別の措置を講ずることができるというような規定まであって、できるという規定ですから、しないこともできるわけですけれども、しかし、特別の措置を講ずることができるなどという、そういうことまで要綱にちゃんと書いてやっているというのは、勧奨というのは強制に及んではいけないと私は思うわけでして、そういう意味では、非常に行き
そのままお読みしますと、「池上通信機における希望退職募集は、四五歳以上の対象者全員の家庭に「退職願」の用紙を送り付け、しかも夏休み明けから行われた個人面談で、退職の意思がないことを明確にした五〇歳代後半の労働者には「残っていても仕事はない」「君の席はない」「草取りをやってもらう」などおどし、いやがらせの退職強要が行われました。」こういうことが今、全国各地で行われているわけですね。
それからもう一つの大きな問題は、懲戒処分に付すべきというような疑念がある場合には、退職願を出してきてもそれをしばらく保留をしていくとかというようなことも一応今度の倫理規程の中に入れてございますし、私どもとしては、本当に公務員の皆さんが国民全体への奉仕者であるというしっかりした意識を持っていただければ、あれだけ細かいところまでやっていけばまあまあいいんではないかと思っております。
今の制度上は、本人が辞退をしない限りそういうふうなことになっているのかもしれませんけれども、そもそもは、退職願を受理すべきではなかったんじゃないかという指摘があるわけでありますけれども、こういうふうに不祥事を起こした際に、既に支払われた退職手当の返還を求められるように、この際、制度改正も検討していただきたいと思います。この点について、いかがでございますか。
私としても、そのようなことは大変遺憾なことでございますので、この間の倫理規程をつくらせていただいて、各省庁が倫理規程をつくっていただきましたけれども、そういう疑惑のある場合には、いわゆる退職願をすぐ受け取らないようにしようという仕組みはあの中には一応書いてございますが、しかし、これはあくまでも法律に基づいているものではございません。
それから、先ほど和田審議官については退職願が出なかったとおっしゃったけれども、これは事実なんですか、やめようというお気持ちは全くなかったのですか。
身分保障がありますから、自分から退職願を書かない限りだめなんでしょうけれども、いろいろとそのときに話し合いがあったかどうか、それは国民の知る曲もありませんが、結果として、私は病気だからやめさせました、迷惑をかけましたという最高裁判所の長官の言ったことは、うそなんですか。
○国務大臣(左藤恵君) 本人も、法的な問題というよりもそういう自分の立場におきます責任というものを感じて退職願を出してきたんだと、このように考えますが、いずれにいたしましても、今お話し申し上げたようなことで、こういったことはあってはならない問題であろう。したがって、そういうことについて今後もそういうことのないように努力していかなきゃならないと、このように考えておるところでございます。